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法律/売買契約

質問日時: 08/03/16 質問番号: 72

Q契約解除を行った場合の手付金の扱いについて
質問者きっつあんさん

先日大手不動産販売会社が販売代理を行うマンション購入の契約を行いました。
販売代理の営業マンからの要請もあり(3月決算という事情)重要事項説明前に必ず契約するとも思いもあり手付金を振り込みました。
後日、重要事項説明があり契約書に署名捺印しました。
従前より(契約するかなり前、および直前にも、また契約直後も)提携ローンは利用しない可能性があることを説明していたのですが(営業マンは提携ローンでなくても全く問題ないと説明)、契約した翌日ローンの話で営業マンのところにいくと、提携ローンでないとダメと言いだしたのです。
提携ローンを使わない場合は、引き渡しの前日実行ができないからダメとの話。理由は当マンションギャラリーのトップの意向だとか、事業主の意向だとか言い訳二転三転。おまけに、提携ローンでない場合はいったんローン実行前に(一日)自己資金でローン代金を立て替えろというしまつです。結果、こちらが怒り出したら、最終的にしぶしぶ提携ローン以外でも問題ないと言ってきたのです。
但し、ローン実行、登記関連処理の手続きついては(事業主の要請で)事業主の司法書士を使うことが条件とまたまた後から要請してきたのです。
私の常識ではローン実行を行う銀行の指定にもとづき司法書士を使うのが常識と考えておりますし、かつ銀行の方も銀行指定の司法書士が条件になっております。
ついては、結局提携ローン以外使えないと同然なのです。
提携ローンとそうでないとで最終的に数百万円自己負担分が増えることが明確なのです。
現実的に事業主が本当にそのような要請をすることがあるのでしょうか?
現在、手付金を重要事項前に振込をさせ、その上、説明が二転三転する不動産会社への不信感もつのり、かつ司法書士について強制してくる事業主に不信感もあり、このままでは購入後気持ちよく新生活は不可能ではないかと考えております。
このようなケースにおいて、今後契約解除を私が主張した場合は、手付金は没収されるのでしょうか?
重要事項説明前、かつ契約時に私が再三確認していた事項について約束されることがなかったことから手付金は没収されることはないかと考えているのですが。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

Q専門家:大友 雅敏|4拍手

専門家:大友 雅敏さん

結論を先に申し上げます。非常に残念ですが、買主より契約解除の申し出をする場合は手付金放棄による契約解除となります。

ご主張のとおり、契約締結の際に提携ローンではなくプロパーローン(買主本人による銀行付けのローン)を利用することを再三再四販売会社に申し出その承諾を得かつ約束をしたにも関わらず何故と思われるのは当然です。
事実、契約締結時にプロパーローンを利用することにつき、販売会社と覚書等の書面を交わしていたら、売主サイドは約束どおりの履行をしなければ、買主により契約解除され手付金の返還はもとより手付金と同額の違約金まで請求される事態に陥りますので、それは販売会社としてできないことでしょうから恐らく販売会社はなにがなんでも約束を守る結果になったと思います。その点は、かえすがえすも残念です。

現在ほとんどのディベロッパーが使用している契約書には、提携ローンの条文があってもプロパーローンに関する条文はそもそもありません。従いまして、既存の契約書では対応できないため履行の担保のためにプロパーローンを利用する場合は本来新たに覚書等の書面を取り交わす必要があると考えます。
また、重要事項説明書または契約書に「売主が指定する司法書士により・・」という文言が記載されているのも一般的ですので、念のためご確認してみてはいかがでしょうか。
それでは何故買主のプロパーローンを嫌がるのかという問題になりますが、いくつもの理由がありますが、例えば提携ローンの場合はあらかじめ買主に代わって住宅ローンの受領の代理権限を売主は取得しておきますので、万一鍵の引渡しが先行することになっても回収リスクはほとんどなくなります。
それに対し、プロパーローンの場合は大抵のローン銀行は代理受領権を売主に与えず借入申込本人に直接支払うことが常となっております。従って、売買代金全額の支払いと所有権移転(鍵の引渡し)が同時履行の関係に立っておりますので調整が必要となってきます。しかもローン実行時には住宅ローンの抵当権設定登記申請が条件となっているケースが多く見受けられます。
ところが、マンションは集合住宅のため一度にできるだけ数多くの買主の登記申請をするのが通例となっております。何故なら数多くの登記の審査に加え、登記申請をしている間はそのマンションは事件中扱いとなり新たな登記受付はできなくなるため、それ以降に提出する登記申請は遅くなる事情によります。
そのような状況下でプロパーローン銀行指定の司法書士が介入することで調整が必要になることまた登記の際に必要な売主会社の印鑑証明書等の重要書類を信頼関係のできている売主指定司法書士ではない者に預けるのも抵抗があると思われます。

しかし、いかなる障害があるにせよ販売会社を信頼し約束を交わしたうえで契約締結をした買主に対し不信感を抱かせる販売会社の対応は非常に問題があると思われます。
本来、今回のケースの場合販売会社の職責としてプロパーローン銀行・担当者と事前に協議をして、そのうえで契約締結時にプロパーローン利用に関する覚書を締結し手続きが円滑に進むように調整・手配する必要があったと思います。

なお、今からでも遅くないとおもわれますので、販売会社に約束の履行を求めてみてはいかがでしょうか。

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