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法律/売買契約

質問日時: 07/08/28 質問番号: 4

Q契約解除の際の損害賠償に関して
質問者F・カンザーギさん

私の両親が数ヶ月後に完成する予定のマンションに契約をしました。
両親共にとても楽しみにしていましたが、先日父が体調を崩し入院をしてしまいました。
両親共に60目前で若くはないのでいつ退院できるのかも分からず、
泣く泣くこの物件の解除を決めました。

まぁ契約時に少しの手付金しか払っていません。
契約書には解除の際には損害賠償を支払う旨が記載されていました。

やはり支払うほかないのでしょうか?
両親としては楽しみにしていただけに損害賠償まで
支払うことになってしまうのは見ているこっちの心も痛みます。
何か良い手立てがあればアドバイスいただけると幸いです。

よろしくお願いします。

Q専門家:大友 雅敏|2拍手

専門家:大友 雅敏さん

回答が遅くなりましたことを、まずお詫び申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、契約の締結はしていてもマンションの完成が数ヶ月先とのことですので、まだ売主側の履行の着手はなされていないと思われます。従いまして、契約時に支払いました「少しの手付金」のみを放棄して、損害賠償を全く支払う必要なく契約の解除をすることができます。
宅地建物取引業法では、業者が売主のマンションの場合、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は理由の如何を問わず、手付金を放棄して契約の解除をすることができるとの条文があり、この手付金を解約手付と呼んでおります。さらに、この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効とするとの条文があります。買主に不利な特約とは、例えば、「買主が手付を放棄して契約の解除をしたときは、売主に損害金や違約金を支払うこと」などが買主に不利な特約となり、無効となります。
「契約書には解除の際には損害賠償を支払う旨が記載されている」とのことですが、恐らく「債務不履行による契約の解除」のことだと思われます。手付金放棄による契約解除とは、全く異なります。
なお、手付金放棄による契約解除の期限は、売主である業者が契約の履行に着手するまでとなりますので、ご注意下さい。

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