マンション購入Q&A
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法律/土地にまつわる法律

質問日時: 08/05/22 質問番号: 83

Q地代
質問者DTさん

新築マンションで安いな、と思って、
資料を見てみると、毎月の管理費のほかに地代、というものがあって、
借地だから必要になりますということでした。
法律で、50年後に取り壊すことになりますというのも気になるのですが、
こういった物件で気をつけることはありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Q専門家:大友 雅敏|2拍手

専門家:大友 雅敏さん

こんにちは。

株式会社ベストサポートの大友です。

ご質問の「一般定期借地権付分譲マンションを購入する場合に気をつけること」について回答申し上げます。

第一に、定期借地権付分譲マンションの歴史が浅い為および市場の流通においても事例が少ないために、この定期借地権付マンションの担保評価の確たる基準が現時点で確立されておりません。
そのため、将来転売するときやこれを担保に金融機関から借入をする場合には、スムーズにいかないことがあるかも知れません。

第二に、定期借地権付マンションも借地の形態の一つですので地代が必要となります。また、その地代が50年間変わらないということはありませんので、地代の改定時期・条件を確認する必要があります。そのうえで、住宅ローンの返済計画や人生設計をお考えになってはいかがでしょうか。

第三に、借地期間満了時にはマンションを解体し更地にして返還しなければなりません。この解体費用は借地人の負担となります。
この費用の捻出方法およびその金額・根拠を確認して下さい。
毎月に地代の項目で徴収するのか?
毎月に徴収される修繕積立金の中に含まれているのか?
購入者が引渡し時に保証金として一括に支払うのか?
それらの組み合わせなのか?
マンションによりその徴収方法はさまざまなのですが、解体費用は大きな金額となりますので過不足なく計画しておく必要があります。

以上、多少なりともご参考にして戴ければ幸いです。

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