質問日時: 08/05/01 質問番号: 77

- 質問者はまちゃんさん
この度、新築マンションを購入することを決心し、販売代理店と契約を交わしたのですが、手付金の振込みなどの期日が腑に落ちません。
経緯ですが、4月26日(土)に契約書に印鑑を押し、重要事項説明も受けました。しかし、手付金は購入代金の2割として、808万(物件は4208万)の入金を4月28日(月)中にしてもらうことが必要だと販売会社の社員に言われました。尚、前日の金曜日に10万円の申込金も支払っています。急にはそんな大金は用意できないと言うと、聞いてきますと言って席をはずし、売主に確認したら、28日に408万、5月16日に残りの400万を振り込んだらいいですと言ってきました。
もともと購入する気でもあり、それなら準備できると思い、了承しましたが、後から思い返すと常識的ではないのではないかと疑念がわいてきました。
このケースは正当な言い分なのでしょうか。また、解約しようとした場合、すでに払い込んだ408万+10万を放棄することになるのでしょうか。
ちなみに、このマンションは21年3月完成予定(11ヵ月後)です。
アドバイスをお願いいたします。
専門家:松木 安仁|1拍手

- 専門家:松木 安仁さん
ご質問ありがとうございます。お住まいは、大切なお買いものですから
契約も納得がいくよう気持ちよくなさりたいとういうのは、皆様共通だと思い
ます。お尋ねいただきました点につきまして、問題点を整理して、お話した
いと思います。また、不明な条件につきましては、一般的な条件を前提に
お話させていただきます。
1.手付金の金額について
住宅を購入される場合、契約時に手付金として物件価格の1〜2割の金額
を支払うのが一般的です。従いまして、今回のケースも手付金の金額自体は
一般的なものと比べて、不相当に要求されているとはいえないと思います。
また、土曜日の契約ですので、振込を翌月曜日にされること自体には問題が
ないと思われます。
なお、25日にお支払の10万円は、「申込証拠金」と呼ばれるもので、契約
まで、お部屋をおさえておく場合に、購入意思の証拠として支払うものですので
手付金とは性格が異なります。申込証拠金は、ほとんどの場合、契約時に手付
金の一部として充当されることになります。
2.購入の際の資金計画について
今回、住宅ローンをご利用されるかどうかは、分かりませんが、マンションを
購入される方のほとんどが、住宅ローンをご利用になります。
そのため、購入に際しては、販売会社の営業マンや、銀行の融資担当者と
事前に資金計画について、お話されているのが一般的です。この資金計画には
住宅ローン借入額は、もちろん、手付金、中間金、最終金、諸費用支払、など
各種費用の支払スケジュールを打合せておくのが普通です。自己資金部分が
確定しませんと、住宅ローンの借入額が決められませんし、借入についての審査
をかけることもできないからです。
この打合せは、契約締結前に行われるのが、普通です。資金計画や支払内容
に十分納得した上で、契約を締結する必要があるからです。
3.今回のケースの問題点
詳細な事情は不明ですが、今回のケースでは、「急に」手付金2割を用意する
よう販売会社の社員に言われたということですので、これが大きな問題です。
上記の通り、契約前には、購入者が資金計画について十分納得しているはずだ
からです。また、重要事項説明書にも契約書にも支払予定については、記載が
なされており、重要事項のご説明を受けていれば、支払予定についてもご説明が
なされているはずですので、この時点で、支払予定について納得できなければ、
重要事項説明書や契約書にサインしないこともできるからです。
ご説明を受けた重要事項の内容と契約書の内容をもう一度ご確認されるとよい
と思います。もし、全く記載がないようでしたら、契約解除により支払済みの金額を
返還してもらえる可能性があります。
4.手付金と頭金
手付金は、契約締結時に支払うのが普通です。これに対して、頭金(物件価格
の自己資金部分)の支払は、手付金、中間金、最終金と購入者の事情等を考慮
して時期を設定するのが通常です。
詳細な事情が不明ですので、断定はできませんが、もしかすると手付金と頭金の
説明が十分でなかったことが、今回の認識の違いの原因かもしれません。
5.まとめ
いずれにしても、もし自分で納得いかないことが起こった場合には、すぐに先方の
提案を了承することはせず、一度持ち帰って十分に検討することが大切です。
ご自身が納得いかない場合は、納得がいかないことについて、担当営業マンとよく
お話合いをされるといいと思います。5月16日の400万の支払につきましても、お話
合いによっては、時期の変更が認められる可能性があります。住宅購入というせっかくのお買い物ですから、気持ちよくご入居いただけるよう納得いくまでお話されることをお勧めします。
なお、重要事項説明書や契約書の内容が不明ですので、断定はできませんが、手付
金の記載が、なされている場合には、解約により、418万円の放棄となる可能性が高い
と思われます。
以上
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