マンション購入Q&A
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お金/税金について

質問日時: 11/10/23 質問番号: 481

Q権利床の売却について
質問者maemaeさん

2つ質問がありますが、よろしくお願いいたします。第一種市街地再開発事業のマンションが2年後に竣工します。今回、私名義の土地を権利変換してマンションを取得しました。このマンションを孫に売却したいと考えています。一般的に、再開発事業以外のマンションを孫に売却する場合、時価と売却額の差額に贈与税がかかってくると思います。しかし、再開発事業の場合、これには当てはまらないと耳にしました。1つ目の質問ですが、では、この場合、時価じゃないとしたら、基準となる価格は何にあたるのでしょうか?権利変換時の評価額がそれに当たるのでしょうか?2つ目ですが、売却した場合、当方にかかる売却益にかかってくる税金の基準価格は何にあたるのでしょうか?(ex.売却額-取得額の場合、取得額は何にあたるのか?)よろしくお願いいたします。

Q専門家:松木 安仁|0拍手

専門家:松木 安仁さん

ご質問ありがとうございます。再開発事業の権利変換で得られた権利床についてのご質問ですね。詳細は不明ですが、ご質問の内容から一般的な内容について、ご回答申し上げます。

1.権利変換の場合の優遇措置
 市街地再開発事業においては、税制上の優遇措置が認められています。具体的には、権利変換については、財産の譲渡等変動が無かったものとみなされますので、所得税や不動産取得税はかかりません。
 この他、固定資産税や登録免許税などにおいても優遇措置が講じられています。
※特例として中高層耐火建築物等の建設のための買換特例(措置法37条5)に該当する場合には、譲渡がなかったものと扱われます。

2.贈与税の基準価格について
 1つ目の質問についてですが、贈与税の趣旨は、一般取引価格(時価)より安く購入した差額については「利益」として課税しようということにありますので、再開発事業においても、お孫さんに売却される場合には、売却時の時価を基準とすることになります。

3.売却益について
 2つ目の質問についてですが、前述いたしました通り、権利変換については、財産の移動がなかったものと考えますので、権利変換の対象となった当該土地の取得費と売却価格との差額が売却益となります。

4.補足
 仮に権利変換時に、再開発事業者へ譲渡があったと取り扱われたとしても、土地については譲渡所得税等が課税(5年以上保有の土地の場合は売却益の20%)されますが、お孫さんへの売却の際は取得費と売却額がほぼ同額となりますので、売却益はあまりでないことになります。
 なお、以上は一般的な内容を前提としてお話しておりますので、具体的な売買につきましては、事前に税務署や税理士にご相談された上でなされることをお勧めいたします。

以上

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