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大友 雅敏 カテゴリ

不動産コンサルタント技能士・宅地建物取引主任者


不動産業界26年の豊富な実績・キャリアを如何なく発揮して問題を解決します。

株式会社ベストサポート 代表取締役

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  • TEL:03-3365-7778 FAX:03-3365-7779


質問日時: 2008-07-14 17:13:30 質問番号: 97

Q契約者全員にテレビプレゼント等ハガキ
質問者cyber_catさん

はじめまして。
5月末に新築マンションを条件付で契約いたしました者です。
(条件:頭金があと150万ほど足りず、6月末までにそれが用意できないようであれば購入契約を白紙撤回できるというものです)
5月末に購入契約したのですが、契約後、そういえば5月末日までに契約した方全員にテレビプレゼントというハガキがきていたことを思い出し、担当の方に話したのですが、その分を金額でサービスしていますとの説明でした。ですが、そのような説明は、契約時にはありませんでした。
これは、契約違反とかにはならないのでしょうか。

母子家庭で、購入を決めたので、もらえるものならば何でも貰いたいというのが、正直なところなので…

ご回答の程よろしくお願い致します。


Q専門家:大友 雅敏|1拍手


大友雅敏
専門家:大友 雅敏さん

こんにちは。
株式会社ベストサポートの大友です。
せっかくこれから希望を抱いて新築マンションを契約したとたんにこのような不愉快な目に遭われたことにお察し申し上げると共にお気持ちは充分わかります。

ご質問の文章から推察しますと頭金が用意できるであろう6月末までを待たずに、敢えて5月末に解除条件付の売買契約を締結したことでもテレビプレゼントが重要視されていたことが分ります。

さて、解決方法ですが
第1番目に担当の上司の方に事情を話し、葉書き記載の約束どおりテレビのプレゼントをしてもらってはいかがでしょうか。
万一、それでも駄目な場合は
○公正取引委員会に通報して売主に対し指導してもらう。
今回のケースは景品表示法第4条1項1号規定の優良誤認表示違反の可能性があります。
○お住まいの都道府県不動産指導係に相談し売主に対し指導してもらう。
○国民生活センター(消費者センター)に相談し売主に対し口添えしてもらう。
以上の行動を起してみては如何でしょうか。

なお今回の場合、もしテレビプレゼントがなければマンションの契約をしなかったとしたら民法の規定ではその売買契約の無効を主張できる余地もあると思います。
また、消費者保護法の規定では売買契約の取消を主張できる余地もあると思います。

また、今後このようなことを未然に防ぐためには、契約の特約条項に記載するかまたは覚書等の書面を残すようにしてください。

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