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STEP5 住まいを買うための手続き

POINT2 物件購入以外の諸費用

マンションを購入する際には、物件の価格以外にも様々な費用がかかります。新築マンションの場合、諸費用の目安は購入代金の5%〜7%ですが、ローンをどこでいくら組むのかによってもかなり変わりますので、資金計画が決まったら、担当者に諸費用の金額を確認します。田中家では、購入予算3929万円のうち150万円を諸経費に当てました。直前になってあわてないように、事前に把握しておきましょう。ここでは、おもな費用をご紹介します。


物件購入代金以外にかかるお金

マンションを購入する際には、マンションの購入代金以外にも、さまざまな費用がかかります。例えば、「住宅ローンの契約にかかる経費」「売買契約」や「登記」にかかる経費や税金などさまざまです。ところで、田中家では当初、住宅ローンとしてフラット35財形融資民間融資の3の住宅ローンを検討していました。でも、これらのローンを3本立てで利用するとそれぞれに経費がかかってしまいます。このように、いかに経費を抑えるかということも「上手に買う」の重要なポイントです。モデルルームを巡り、いろいろと物件を見て歩いているうちに、そのノウハウを担当者に聞いてみるのもよいかも知れません。

▼契約から入居まで


マンションに関する税金

マンションに関する税金は、「不動産取得税」のように購入する際にかかるものと、「固定資産税」や「都市計画税」のように入居後から継続してかかる税金があります。また、田中家のように資金計画で親から500万円をもらうケースもあります。このように、親から資購入資金の一部を負担してもらう場合は、通常の贈与税とは違い、税金の特例があります。

▼マンションに関するいろいろな税金

:: マンション取得時にかかる税金
消費税(国税) 購入するマンションの建物部分の価格に課税される
印紙税(国税) 売買契約書、建築工事請負計画書に記載された金額に応じて下記の金額分を貼付
1000万円以上 5,000万円以下・・・15,000円
5000万円以上 1億円以下・・・・・45,000円
1億円以上5億円以下・・・・・・・80,000円
不動産取得税(地方税) 土地、建物を取得した際に市区町村の評価額に対して課税される
登録免許税(国税) 所有権設定登記費用に課税される
:: ローン契約時にかかる税金
印紙税(国税) 金銭消費貸借契約書に記載された借入れ金額に応じて課税される
登録免許税(国税) 住宅ローン抵当権設定登記費用に課税される
:: 所有中にかかる税金
固定資産税(地方税) 毎年1月1日の時点で評価額に課税され、所有者がそのマンションの所在する市区町村に納税する
都市計画税(地方税) 毎年1月1日の時点で評価額に課税され、所有者がそのマンションの所在する市区町村に納税する
:: 戻ってくる税金
住宅ローン控除 用件を満たした住宅を購入する為に住宅ローンを借入れた場合、所得税の還付を受ける事が出来る
:: 軽減措置のある税金
印紙税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税

≪住宅取得資金の贈与を受けるときの非課税制度≫

20歳以上の購入名義人が65歳以上の自身の親から金品の贈与を受ける場合、相続税清算課税制度を選ぶと通算で2500万円まで贈与税がかからず、相続時に贈与額を合算して相続税で清算できます。さらには住宅取得資金の贈与を受ける場合は親の年齢制限がなくなり、贈与税の非課税枠が3500万円にアップします。

▼親からの住宅取得資金の贈与を受けるときの主条件

相続時清算課税制度を利用するための主条件 住宅取得資金の特例を受けるための主条件
20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与であること(1月1日現在での年齢) 親の年齢制限無し
最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に届出・申告すること 2003年1月1日から2007年12月31日までの間の自宅用の家屋の取得または一定の増改築のための資金の贈与
制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父母ごとにでき、届け出ると相続時まで継続して適用される。 家屋の登記簿上の床面積が50平米以上であること。
制度を利用した年以降は、その親からの贈与について110万円の基礎控除は適用されない。 贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居するか、その日以降遅滞なく入居すること