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STEP6 新居に引っ越す

POINT2 入居後に戻ってくる税金「住宅ローン控除」

最後に、入居後に戻って来る税金についてご紹介します。「住宅ローン控除」と呼ばれるもので、入居した翌年の確定申告で控除申請をします。申請をしないと戻って来ないので、注意しましょう。

田中家のママも「住宅ローン控除」の申請をするために税務署を訪れました。そして、難しい顔をしながらなにやら職員の人に相談しています。「住宅ローン控除」とは年末時点でのローン残高を元に税金が還付される住宅取得促進のための優遇税制です。どうやら田中家では10万円以上も還付されるようです。ママはこれを今年の固定資産税にあてるつもりのようで、かなり真剣な様子です。さすがはママ!ですね。


入居後に戻ってくる税金「住宅ローン控除」

マンション購入に関わる税金のなかには戻ってくる税金もあります。住宅ローン控除と呼ばれるもので、マンションを購入した次の年に税務署で確定申告を行います。控除額は年末時のローン残高に控除率を掛けたものとなります。もし貴方が、会社員で、且つ確定申告をしていないのであれば、初年度の申告時に交付される書類を次年度から会社に提出するだけで、次年度からは年末調整で手続を完了することができ、控除額が年末調整によって戻ってきます。

▼住宅ローン控除をうける条件

▼控除額計算方法(入居年によってローン残高上限が変わります。)

▼田中家の住宅ローン控除額(2007年11月入居、繰上返済をしない状態でまずは計算)

控除される額は本来の所得税額が上限

住宅ローン控除は本来の年収で支払うはずの所得税額が控除されるというもので、計算式のままの額をもらえるという制度ではありません。扶養家族数や年収によっては額が変わってきますので注意しましょう。

田中家の場合はママとボクが扶養家族なので、もともと年間で10数万円の所得税を支払っていました。入居した次の年の扶養家族、年収が同じだとすれば、この金額が控除額の上限となります。

返済計画にあわせ控除期間を選択

住宅ローン控除の期間は10年と15年のどちらかを選択できます。制度的な最大控除額はどちらも同じですが、扶養家族や年収によって実際の控除額は変わってきます。返済期間を短く考えている人や繰上げ返済を初期にたくさんしようと考えている人は10年を選択したほうがよいでしょう。反対にあと数年で扶養家族が減りそうな人、ゆっくり返済を目指している人などは15年を選択したほうがよいでしょう。

田中家の場合は、繰上返済を早期にしたいと考えていることから、住宅ローン控除の期間は10年を選択しました。

2008年よりも2007年中に入居するほうが大きい控除額

住宅ローン控除は年末のローン残高を元に計算しますが、この計算されるローン残高には上限があります。ローン残高が4000万円あっても3000万円でもこの金額が上限となります。

実はこの上限残高は2008年の入居より減額します。2007年入居の場合は上限が2500万円ですが2008年入居では2000万円となります。ですから住宅ローン控除の最高控除額からいうと2007年中に入居したほうがお得ということになります。

しかし、扶養家族や年収によってはもともと最高控除額をうけられるとは限りませんので、単純に2007年中に居住するということではなく、自分の場合はどうメリットが変わるのかを見極めることが大切です。