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【第一種低層住居専用地域】


市街地で閑静な住環境を求めるのならば「第一種低層住専」

第一種低層住居専用地域は、都市計画法で定められた12の地域に分けられる用途地域のひとつ。

住宅以外では学校や住居兼用の小店舗などしか建てることができない。 建ぺい率は30%から60%の範囲内・容積率は50%から200%の範囲内と指定されている。 また良好な住環境を確保するため、建物の高さは10mから12m以下に制限されている。